会員について
◆会員資格
入会できるかたは
①貝塚市内の事業所に勤務する勤労者
②貝塚市内の事業所の事業主、役員及び家族従業員
★共済センターへの加入は、事業所単位による団体加入とします。
(加入の際、全ての従業員の加入申し込みが必要です)
※但し、以下の者は加入申込の対象外とすることができます。
①期間の定めのある従業員
②季節的業務に雇用されている従業員
③試用期間中の者
④休職中の者
⑤非常勤の者
◆入会金及び会費
入会金 : 1人 500円
会費 : 月額 700円 / 1人
◆会員証
・入会された方には、「共済センター会員証」をお渡しいたします。
・「会員証」は会員以外の方に貸与または譲渡することはできません。
・会員証の提示などにより、各種施設等で割引サービスなどが受けられます。
・紛失・破損した時は事務局に申し出て再交付を受けてください。
・退職時には事業所を通じて速やかに返還してください。
・事務局へお越しの際は、必ず会員証をご持参ください。
(チケットの受け取り等で代理の方が来られる場合もご持参ください)
◆会員の異動
共済センターへ入会後、従業員の新規採用で追加加入されるときや、退職により退会されるときは、速やかに事務局までご連絡ください。
※提出していただくもの
追加加入:
会員異動届(入会)+ 会員カード+自治体提携慶弔共済保険契約に係る同意書
退会:
会員異動届(退会)+ 会員証
会員異動届および会員カードは、各種届出書・申請書等のページからダウンロードできます。
◆会員資格の喪失について
以下のような場合には会員資格は喪失となります。
l 上記の「会員資格」に該当しなくなったとき。
(退会届の提出が必要です)
l 理事会の決定により除名となったとき。
以下の事由に該当する場合は、理事会の決定により除名となる場合があります。
・共済センターの事業を妨げる行為をしたとき。
・給付事業、その他の事業について虚偽の申請をしたとき。
・共済センターの規約に違反し、または信用を失わしめるような行為をしたとき。
・会費を3ヵ月以上滞納したとき。