家族旅行、出張等で共済センターが契約している宿泊施設を利用された場合、㈶大阪労働協会と共済センターからそれぞれ宿泊補助が受けられます。
●対象者
会員とその同居家族(配偶者・子供・父母など)
※同居家族は会員と同伴の場合のみ
●利用泊数
大阪労働協会補助は年度内3泊まで。
共済センター補助は年度内6泊まで。
※共済センター補助は【(一財)大阪労働協会】ホームページをご覧ください。
会員
宿泊当日補助 1,500円(大阪労働協会分)
宿泊事後補助 1,000円(当センター分)
登録家族
宿泊当日補助 1,000円(大阪労働協会分)
宿泊事後補助 500円(当センター分)
①施設または予約センター等に「共済センター」の会員であることを伝え予約。
②予約後、共済センター事務局で「宿泊補助券」を発行します。
(認印をお持ちください。シャチハタ不可)
③当日チェックインの際「宿泊補助券」を提出し、利用精算時に補助券相当額(大阪労働協会補助分)を差引して支払。
④旅行終了後、宿泊日から1年以内に「宿泊補助申請書(B)」に領収書を添えて共済センター事務局に提出。
※領収書は会員名・宿泊者名(補助対象者名)・利用施設・人数・宿泊年月日が記載されているものであることが必要です。
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(貝塚市役所 産業戦略課内)
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