会員について

会員資格

 入会できるのは

①貝塚市内の事業所に勤務する勤労者

②貝塚市内の事業所の事業主、役員及び家族従業員

 

共済センターへの加入は、事業所単位による団体加入とします。(加入の際、全ての従業員の加入申し込みが必要です)

※但し、以下の者は加入申込の対象外とすることができます。

❶期間の定めのある従業員

❷季節的業務に雇用されている従業員

❸試用期間中の者

❹休職中の者

❺非常勤の者

入会金及び会費

入会金 : 1人 500円

会費  : 月額 700円 / 1人

 

会費の納入方法と納期

会員事業所指定の口座からの引き落としとなります。

会費は指定金融機関口座から四半期ごとに3ヵ月分引き落とされます。引き落とし日までにご案内をお送りしますので、必ずご入金ください。

※お申出により1年分一括して納付していただくこともできます。

 

会員証について

入会された方には、「共済センター会員証」をお渡しいたします。

・「会員証」は会員以外の方に貸与または譲渡することはできません。

・会員証の提示などにより、各種施設等で割引サービスなどが受けられます。

・紛失・破損した時は事務局に申し出て再交付を受けてください。

・退職時には事業所を通じて速やかに返還してください。

事務局へお越しの際は、必ず会員証をご持参ください(代理の方が来られる場合もご持参ください)。

 

会員の異動

共済センターへ入会後、従業員の新規採用で追加加入されるときや、退職により退会されるときは、速やかに事務局までご連絡ください。

 

※提出していただくもの

追加加入:会員異動届(入会)会員カード自治体提携慶弔共済保険契約に係る同意書

退  会:会員異動届(退会)会員証

 

会員異動届および会員カードは、各種届出書・申請書等のページからダウンロードできます。

各種届出書・申請書等のページへ

 

会員資格の喪失について

以下のような場合には会員資格は喪失となります。

 

上記の「会員資格」に該当しなくなったとき。(退会届の提出が必要です)

理事会の決定により除名となったとき。以下の事由に該当する場合は、理事会の決定により除名となる場合があります。

・共済センターの事業を妨げる行為をしたとき。

・給付事業、その他の事業について虚偽の申請をしたとき。

・共済センターの規約に違反し、または信用を失わしめるような行為をしたとき。

・会費を3ヵ月以上滞納したとき。


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