入会できるのは
①貝塚市内の事業所に勤務する勤労者
②貝塚市内の事業所の事業主、役員及び家族従業員
共済センターへの加入は、事業所単位による団体加入とします。(加入の際、全ての従業員の加入申し込みが必要です)
※但し、以下の者は加入申込の対象外とすることができます。
❶期間の定めのある従業員
❷季節的業務に雇用されている従業員
❸試用期間中の者
❹休職中の者
❺非常勤の者
入会金 : 1人 500円
会費 : 月額 700円 / 1人
会員事業所指定の口座からの引き落としとなります。
会費は指定金融機関口座から四半期ごとに3ヵ月分引き落とされます。引き落とし日までにご案内をお送りしますので、必ずご入金ください。
※お申出により1年分一括して納付していただくこともできます。
・入会された方には、「共済センター会員証」をお渡しいたします。
・「会員証」は会員以外の方に貸与または譲渡することはできません。
・会員証の提示などにより、各種施設等で割引サービスなどが受けられます。
・紛失・破損した時は事務局に申し出て再交付を受けてください。
・退職時には事業所を通じて速やかに返還してください。
・事務局へお越しの際は、必ず会員証をご持参ください(代理の方が来られる場合もご持参ください)。
共済センターへ入会後、従業員の新規採用で追加加入されるときや、退職により退会されるときは、速やかに事務局までご連絡ください。
※提出していただくもの
追加加入:会員異動届(入会)+ 会員カード+自治体提携慶弔共済保険契約に係る同意書
退 会:会員異動届(退会)+ 会員証
会員異動届および会員カードは、各種届出書・申請書等のページからダウンロードできます。
以下のような場合には会員資格は喪失となります。
●上記の「会員資格」に該当しなくなったとき。(退会届の提出が必要です)
●理事会の決定により除名となったとき。以下の事由に該当する場合は、理事会の決定により除名となる場合があります。
・共済センターの事業を妨げる行為をしたとき。
・給付事業、その他の事業について虚偽の申請をしたとき。
・共済センターの規約に違反し、または信用を失わしめるような行為をしたとき。
・会費を3ヵ月以上滞納したとき。
社員の福利厚生を充実させたい。そんな貝塚市の社長の皆様の願いを叶えるお手伝いをします。
お問い合わせは、下記の電話番号やメールアドレスまでお気軽にどうぞ!
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号
(貝塚市役所 産業戦略課内)
TEL:072-433-7191 FAX:072-423-9760
E-MAIL:info@kaizuka-kyousai.org