給付事業
会員として資格を取得した日以後に、所定の給付事由が発生した場合に支給されます。
給付金の内容は下記の一覧表をご覧ください。
●受給資格取得日
当月1日加入の場合 当月の2日より
月途中加入の場合 翌月の1日より
◆請求及び支給方法
〈請求〉
●給付金関係書類(給付金給付申請書・給付事由発生証明書)を印刷し、必要事項を記入、押印(シャチハタ不可)の上、必要書類(上記PDFデータ参照)を添付のうえ提出又は郵送してください。
●請求用紙は、一人一つの給付事項につき1枚必要です。
●夫婦とも会員の場合は該当の給付金をそれぞれ請求できます。
●結婚祝金は会員資格喪失後、3ヶ月の間に結婚された場合も請求できます。
●入学祝金は、4月1日付で会員資格がある方のみ請求できます。
●結婚等により、変更がある場合は変更事項届・会員カード等も提出してください。
〈支給〉
「給付金関係書類」に不備がなければ、各月20日までに届いたものは、
翌月10日頃に指定口座(銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行)に振込みます。
※会員死亡のときの給付の請求順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
※不正請求等により給付金を受領した時は、給付金を返還していただくとともに、会員資格喪失となります。
◆請求期限
給付の事由発生より申請期限がありますので、ご注意ください。
期限については、上の「給付金一覧表」をご覧ください。